SOURCE / 49 — 58

平台与技术

PC-98兼容机:BIOS争议与和解

这篇法律专业文章从 PC-9800 与 EPSON 兼容机的竞争写起,先介绍日本电脑市场中 PC-9800、X68000、FM TOWNS 等不同平台并存的情况,再说明 EPSON 兼容机为何会触及 NEC 的市场利益。

专业综述
CHAPTER / 00 / 06 0%

这份资料在讲什么

这篇法律专业文章从 PC-9800 与 EPSON 兼容机的竞争写起,先介绍日本电脑市场中 PC-9800、X68000、FM TOWNS 等不同平台并存的情况,再说明 EPSON 兼容机为何会触及 NEC 的市场利益。

文章的核心是 BIOS 著作权争议。NEC 认为 EPSON 的 BIOS 依赖了自己的程序,EPSON 则主张 BIOS 是独立开发;双方最后通过更换 BIOS 和支付费用达成和解。文章随后写到 NEC 软件中的 EPSON 检查,以及 EPSON 用 SIP 修改软盘或硬盘上的程序,使其能够在兼容机上运行。

后半又把 SIP 与著作权法中的复制、技术保护措施联系起来,并转写 SOTEC eOne433 与 Apple iMac 的外观诉讼,最后整理东京地方法院对商品表示和混淆可能性的判断。

CHAPTER 01 / 06

PC-9800 与 EPSON 兼容机

文章先列出 PC-9800、X68000、FM TOWNS 等日本电脑,再写 EPSON 兼容机怎样以运行 PC-9800 软件为卖点,进入 NEC 占据优势的市场。

原文

1 PC-9800シリーズvsEPSONの互換機|鎖国中の群雄割拠時代

2 PC-9800vsEPSONの互換機|BIOS|著作権の合戦

3 EPSONチェック×SIP|地味な冷戦

4 『複製×SIP(プロテクト)外し→著作権侵害』とは違うので注意

5 『戦後』の日米対戦|『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』

6 『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』→裁判所の判断=侵害肯定 1 PC-9800シリーズvsEPSONの互換機|鎖国中の群雄割拠時代 マーケットの中で『法的ハードルを乗り越えた』と言えば,EPSONのPC-9800シリーズ互換機を紹介しないわけには行きません。

その昔,日本のPCマーケットが鎖国・ガラパゴスだった頃,多くのマシーンによる群雄割拠の時代が続いていました。

『大和PC』と呼ぶべきマシーンの面々は,PC-9800,X-68000,FMタウンズ,MSX(2,2+,turboR),ファミリーベーシックなどなど。

このような諸製品のシェアを押さえて,NECのPC-9800シリーズはシェアを拡大して行き『国民機』というキャッチコピーをPRしていた次第です。

このような国内の覇権争いのクライマックスがEPSONの互換機の合戦なのです。

<EPSONのPC-9800シリーズ互換機>

あ EPSON社製の『互換機』の機種

PC-286,PC-386,PC-486

い EPSON社製の『互換機』の性能

NEC社製のPC-9800シリーズで稼働するソフトウェアが稼働する

要するに,PC-9800シリーズと互換性のあるPC,という意味 NECが持っていたマーケットにおける大きなシェアをEPSONが奪う!という大きなイベントです。

NECは迎撃体制を取ります。

<PC-9800シリーズvsEPSONの互換機の合戦|戦場>

あ BIOS

プログラムの著作物にあたる

複製権or翻案権侵害の主張

い EPSONチェック

CHAPTER 02 / 06

BIOS 著作权争议

NEC 认为 EPSON 的 BIOS 依赖了自己的程序,EPSON 则认为 BIOS 是独立开发。文章写到双方最后更换 BIOS,并以 EPSON 支付费用的方式达成和解。

原文

NEC製などのソフトウェアに『EPSON製マシーンでは動作しない機構』が組み込まれた 2 PC-9800vsEPSONの互換機|BIOS|著作権の合戦

<BIOS>

あ BIOSとは

ハードウェアとの最も根本的レベルの入出力を行うためのプログラム

要するにプログラムの核心・心臓部分と言うべきもの

『プログラムの著作物』として著作権の対象である

い 各陣の主張

ア NEC

NECが作成したプログラムに『依拠』している

→著作権(複製権・翻案権)侵害

イ EPSON

EPSONが独自に作った,『依拠』していない

→著作権侵害はない

う 決着

使用するBIOSを,別のものに置き換えた

EPSONがNECに金銭を支払う形の和解成立 このように,司法の場で白黒付ける,ということを回避した解決に至ったのです。

CHAPTER 03 / 06

EPSON 检查与 SIP

这里介绍 NEC 软件里的 EPSON 检查,以及 EPSON 提供 SIP 来修改程序、解除这项检查;由于当时仍以软盘为主要介质,处理过程还伴随着读写和换盘。

原文

『大和魂』・『和』の心による『EPSONの互換機スタート』となったのです。 3 EPSONチェック×SIP|地味な冷戦 『和』でスタートした後も水面下での合戦が続きました。

これは,こじんまりした感じではあるけれど,PCユーザーには地味に忌々しい,迷惑な『冷戦』が始まったのでした。

<EPSONチェックの合戦|地味で忌々しい冷戦>

あ EPSONチェックとは

NECが自社で販売するソフトウェアに『PCの機種を確認→EPSON製の場合は動作しない』機構(プロテクト)を付けた

NEC陣営に属するサードパーティー製のソフトウェアに組み込まれることもあった

《主なEPSONチェック搭載ソフト》

ア N88-BASIC(DISK-BASIC) イ MS-DOS

い EPSONの迎撃手法

『EPSONチェック』を解除するパッチを提供した

呼称=『ソフトウェア・インストレーション・プログラム(SIP)』 EPSONの互換機愛用者にとっては実益のない忌々しい記憶として刻まれている合戦です。

記憶媒体の主流が『フロッピーディスク』という時代でリード・ライトの速度が遅いのです。

CHAPTER 04 / 06

SIP 与著作权问题

文章随后区分修改原有软盘或硬盘上的程序与复制程序,围绕私有复制、技术保护措施和著作权法条文解释 SIP 的位置。

原文

SIPの処理に時間と『ディスケット交換』という地味な作業を強いられたのです。 4 『複製×SIP(プロテクト)外し→著作権侵害』とは違うので注意 『プロテクト外し』と言うと,『違法』『著作権侵害』という発想がありましょう。

これは『複製』の例外である『私的複製』の,さらに例外としての『プロテクト解除』という規定のことです(著作権法30条1項2号;『技術的保護手段の回避』)。

SIPではプログラム(ソフトウェア)の『複製』は行ないません。

オリジナルの『フロッピーディスクorHDD』上のプログラムの一部を変更するのです。

『再製』(複数化)ではないので,そもそも『複製』に該当しません。

その例外やさらに例外,ということはもともと関係しないのです。

詳しくはこちら|私的複製の例外|技術的保護手段の回避|プロテクト外し なお,このような『冷戦』の終結は『国外』から訪れました。

DOS/V機(IBM互換機)+Windowsの普及,という『黒船襲来』『開国』でした。

鎖国中の群雄割拠を知らない世代の方は『Windows98』というOSの名称と『PC-9800』というPCの名称の混同が頻発します。

CHAPTER 05 / 06

SOTEC 与 Apple 的外观争议

后半转到 SOTEC eOne433 与 Apple iMac 的外观诉讼,逐项列出意匠权、专利权和不正当竞争防止法等法律依据,以及它们各自能保护的对象。

原文

注意が必要です。 5 『戦後』の日米対戦|『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』 なお,開国後も『大和PC』vs『舶来PC』のバトルがたまに生じています。

『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』というものが有名なものの1つです。

<『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』|東京地裁平成11年9月20日>

あ Appleの請求

販売の差止請求(仮処分)

い 法的根拠の選択肢

法的根拠

保護される対象

問題点

意匠権

物品の外観形態(形状・模様・色彩など)

『登録』が必要(日本で登録未了だった)

特許権

『技術的』思想の創作(発明・考案)

『デザイン』自体は対象外

不正競争防止法2条1項3号

商品形態模倣行為(デザイン)

酷似(デッドコピー)だけが対象

不正競争防止法2条1項1号

周知表示混同惹起行為

『類似』で足りる(後述)

う Appleが選択した法的根拠

CHAPTER 06 / 06

东京地方法院的判断

最后整理法院对商品表示、周知性、相似性、使用行为和混淆可能性的判断,并写到 Apple 的停止销售请求获得认可。

原文

不正競争防止法2条1項1号,3条『周知表示混同惹起行為』 6 『SOTEC・eOne433』vs『Apple・iMac』→裁判所の判断=侵害肯定 『周知表示混同惹起行為』以外は上記の『問題点』記載の理由で採用できなかったのです。

詳しくはこちら|知的財産権の全体像|特許権・意匠権の基本

次に,裁判所の判断をまとめます。

<周知表示混同惹起行為の該当性判断|東京地裁平成11年9月20日>

あ 周知表示混同惹起行為の要件

ア 他人の商品等表示である イ 需要者の間に広く認識されている(周知性) ウ 同一or類似である エ 使用・譲渡・引渡し・展示・輸出・輸入・オンライン提供のいずれかを行っている オ 混同を生じる

い 裁判所の判断

5つとも認めた→差止請求認容(仮処分) この手続は『仮処分』のため,立証の程度は通常よりも低めで足りることとされています。

粗い証明,という意味で『疎明』と呼ばれます。

このようなこともあり,最終的に裁判所は5つの『要件』が満たされていると認めました。

ARCHIVE INDEX / SOURCE DOSSIER

资料索引

RECORD

PC-98兼容机:BIOS争议与和解

METADATA

SECTION
平台与技术
SOURCE TYPE
专业综述
SOURCE TITLE
PC-9800 vs EPSON互換機:BIOS著作権とEPSONチェック/SIP
PUBLISHER
みずほ中央法律事務所
PUBLISHED
2014-12-30
SOURCE URL
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/19023

TAGS

ATTACHMENTS

NETWORK

BACKLINKS

暂无公开页面引用此资料。